取引ガイド
CFD-Metals取引ガイド
商品先物取引法第217条の規定に基づき、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられており(ただし、電磁的方法で提供された場合は交付されたものとみなされます)、「CFD-Metals取引ガイド」はかかる書面にあたります。お客様は本書面および「マネーパートナーズ 店頭商品デリバティブ取引約款」の内容を最後まで十分に読んで、「CFD-Metals」の仕組み、内容、危険性等を十分に理解した上で、ご自身の責任と判断で取引を行う必要があります。
CFD-Metalsとは
●CFDとはContract for Differenceの略称であり、CFD-Metals取引とは、取引金額の一部として証拠金を預託することにより行う商品先物取引法第2条第14項第2号に該当する店頭商品デリバティブ取引で、原資産となる国内外の主要な市場に上場する商品の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われ、通常2営業日後に実行される受渡期日を、反対売買の決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまで建玉の継続を可能にした差金決済取引をいいます。
●最大で証拠金の額の約20倍の額に相当する店頭商品デリバティブ取引を行うことができるため、レバレッジは最大で約20倍ということになります。レバレッジが高いほど、利益となった際の金額は証拠金に対して大きくなりますが、損失となった際の金額も同様に大きくなります。レバレッジは、お客様ご自身の判断にて証拠金に余裕を持たせ、取引量を少なくすることによって低く抑えることもできます。
●取引はインターネットでのみ可能で、手数料は無料です。
●各銘柄の買いポジションをお持ちのお客様は、1日ごとにスワップポイントを支払うことになります。一方で、売りポジションをお持ちのお客様は1日ごとにスワップポイントを受け取ることになります。但し、金利水準によっては、スワップポイントを支払うことになる場合があります。
●午前8時10分から翌日午前6時55分(金曜日のみ午前6時50分)まで取引が可能です。なお米国夏時間中は午前7時10分から翌日午前5時55分(金曜日のみ午前5時50分)となります。ただし、主要海外市場の休場等により取引ができない場合もあります。
●元本、収益が保証された取引ではなく、損失が生じることがあります。
●損失額が一定の水準を超えた場合にはポジションが自動決済されますが、損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。
CFD-Metalsはインターネット取引である性質上、インターネット障害、システム障害または異常なCFD価格の配信に伴い、取引不能、約定の取消しまたは注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があります。
CFD-Metalsは、商品先物取引法第2条第22項第5号の店頭商品デリバティブ取引であり、お客様のご注文は、マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)が相手方となって取引を成立させる相対取引です。
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手数料に関する事項
CFD-Metalsの取引にかかる手数料は無料です。 -
市場リスクに関する事項
(1)市場リスクにより損失が生じることとなるおそれがあること
CFD-Metalsは、取引対象となるCFD銘柄の原資産の価格変動、金利および為替変動により、売り付けた際の清算金額が買い付けた際の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じることとなるおそれがあります。
(2)市場リスクにより元本超過損が生じるおそれがあること
CFD-Metalsは、証拠金の額以上の投資が可能であり、小さな値動きでも大きな損失が生じるため、(1)の損失の額が証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。 -
信用リスクに関する事項
4に記載するカバー先の業務または財産状況の変化によっては、価格の提示が困難になる可能性があるため、お客様が損失を被るおそれがあり、その損失の額は証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。 -
カバー取引の相手方について
当社はCFD-Metalsにより生じ得る当社の損失の減少を目的として、カバー取引先であるユービーエス・エイ・ジー銀行(スイス連邦銀行委員会監督下での銀行業務)、ドイツ銀行(ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務)、ジェー・アロン・アンド・カンパニー(J. Aron & Company)[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(The Goldman Sachs Group, Inc.)の子会社] (特定店頭商品デリバティブ取引業者。ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは米国連邦準備制度理事会に規制される金融持株会社)、シティバンク、エヌ・エイ(米国および英国の金融監督当局の監督下での銀行業務)、FXCMジャパン証券株式会社(日本の金融庁監督下での証券業務)のいずれかとの間でカバー取引を行っております。 -
分離保管の方法および預託先
お客様からお預かりした資産は、みずほ信託銀行における金銭信託にて、当社の固有財産とは分離して管理しております。 -
クーリングオフ制度
CFD-Metalsにはクーリングオフの適用がありません。
CFD-Metals取引ガイド
| フリーダイヤル | 0120-894-707 |
|---|---|
| info@moneypartners.co.jp | |
| ホームページ | http://www.moneypartners.co.jp/ |
会社概要
<商号>
株式会社 マネーパートナーズ
<本社>
〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 16F
<代表取締役社長>
奥山 泰全
<資本金>
31億円(平成23年5月1日現在)
<設立年月日>
平成20年5月9日
<主取引銀行>
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
<加入協会>
日本商品先物取引協会
<苦情処理措置および紛争解決措置の内容>
当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。
コールセンター
受付時間:月曜日7:00 から土曜日8:00
受付方法:電話(0120-894-707)またはE メール(info@moneypartners.co.jp)
お客様相談室
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)9:00 から17:00
受付方法:電話(03-4540-3811)
苦情処理・紛争解決について、お客様および当社が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。
日本商品先物取引協会 相談センター
東京都中央区日本橋小網町9-4
電話:03-3664-6243 月曜~金曜(祝祭日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
<事業内容>
当社は、商品先物取引法第190条の許可を受けた商品先物取引業者です。
契約の概要
1. 手数料
売買取引にかかる手数料は、新規注文、決済注文ともに無料です。
2.取引口座について
(1)口座の開設
お客様がCFD-Metals取引を行うためにはCFD-Metals取引口座を開設することが必要になります。CFD-Metals取引口座の開設は、パートナーズFX取引口座が開設済みであることが条件となります。パートナーズFXにつきましては、「パートナーズFX取引ガイド」をご覧ください。
(2)口座の維持
CFD-Metals取引口座には、開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。ただし、口座の解約事由に当たる場合、逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合においては、CFD-Metals取引の提供を停止し、取引口座を閉鎖することがあります。また、当社のすべての取引口座に建玉がなく、かつ、取引口座の残高が取引を行い得る金額に満たない状態が1年以上続いた場合には、当社の判断により、取引口座の残高をあらかじめお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがあります。
(3)情報ツール
CFD-Metals 取引口座を開設いただきますと、CFD-Metals の専用チャート を無料でご利用いただけます。ただし、建玉がなく、パートナーズFX、パートナーズFXnano、CFD-Metalsおよび証券口座の純資産合計額に未使用預り金を加えた額が5,000円に満たない場合、情報ツールのご利用を制限させていただくことがあります。
3.口座番号(ID)、パスワードの取扱いについて
(1)口座番号(ID)およびパスワードの郵送
口座開設手続きが完了すると、会員専用サイトよりCFD-Metalsの取引画面に遷移することが可能となります。CFD-Metalsの口座番号およびパスワードはパートナーズFXのものと同一となります。
(2)口座番号・パスワードを紛失、または忘れてしまった場合
このような場合は当社コールセンター(Tel:0120-894-707または E-mail:info@moneypartners.co.jp)までご連絡ください。ご本人様からの連絡であることを当社の定める方法で確認できた場合、口座番号・パスワードをお知らせいたします。
※再発行するパスワードは初期パスワードになります。
※当社の定める方法でのご本人様確認ができない場合には、電話またはメールで口座番号・パスワードをお知らせすることはできません。お客様の登録住所へ簡易書留郵便にて郵送いたします。郵便を受け取られるまでお取引いただけません。
4. 売買注文の受付・執行
(1)注文ツール
CFD-Metalsの売買注文に関しては、以下のインターネットによる注文ツールからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととします。
◎注文ツール
お客様がCFD-Metalsにおいて注文される際は、次の各ツールをご利用いただけます。
○ウェブブラウザ
○モバイルは3キャリアに対応 iモード(NTTドコモ)、Yahoo!ケータイ!(ソフトバンクモバイル)、EZweb(au)
(2)売買注文の受付成立時点
お客様が所定の入力画面において注文内容の入力および確定の入力を行った後、マネーパートナーズにおいてその入力の受信を確認した時点で売買注文の受付が成立したものとします。
※お客様の通信環境によっては、当社から送信した情報が受信されないことがあるため自動更新となっている照会系画面等の表示は、最新の状態ではない場合があります(「更新」ボタンのクリックや、ブラウザの「更新」処理することで最新の状態が表示されます)。
(3)注文の手続
お客様が注文される際は、次の事項を入力または指示していただくこととなります。
◎入力事項または指示事項
○注文形態(詳細については以下の(ア)をご参照下さい。)
○「売り」または「買い」
○「新規(新しくポジションを持つ場合)」または「決済(保有ポジションを仕切る場合)」
○取引対象銘柄(詳細については以下の(イ)をご参照下さい。)
○取引数量(詳細については以下の(ウ)をご参照下さい。)
○注文の有効期限(指値等の場合のみ)(詳細については以下の(エ)をご参照下さい。)
○注文価格(指値等の場合のみ)
(ア)注文形態
以下の注文が行えます。
●ASクオート注文 ●クオート注文 ●成行注文 ●シングル注文(指値注文・逆指値注文) ●OCO注文 ●IF-DONE注文 ●IF-OCO注文 ●全決済注文
※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。
※成行注文および全決済注文は値段の指定をしない注文ですので、発注した時点の価格で約定するとは限りません。
(イ)取引対象銘柄
●Gold/USD ●Silver/USD
※ドル建て価格になります。
※決済時に実現損益・スワップポイント共に自動円転されます。
(ウ)取引数量
最低取引単位は、●Gold/USD:10toz(トロイオンス) ●Silver/USD:100toz(トロイオンス)です。
1回のお取引の上限は、●Gold/USD:2000toz(トロイオンス) ●Silver/USD:100,000toz(トロイオンス)です。
※全決済・自動ロスカットの場合を除きます。
(エ)注文の有効期限
ASクオート注文、クオート注文、成行注文および全決済注文以外では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー(当日限り)、ウィーク・オーダー(週末まで有効)、およびGTC(Good Till Cancel:キャンセルするまで有効)の3種類となります。
○デイ・オーダー
お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のCFD-Metals取引時間終了時刻まで。
○ウィーク・オーダー
お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営業日におけるCFD-Metals取引時間終了時刻まで。
○GTC(Good Till Cancel)
お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで。
(4)両建てに関して
CFD-Metalsでは両建て取引はできません。
5. 取引時間・注文時間
CFD-Metalsの取引時間は、日本時間の午前8時10分から翌日午前6時55分(金曜日のみ午前6時50分)、米国夏時間中は午前7時10分から翌日午前5時55分(金曜日のみ午前5時50分)とし、日本の祝祭日も取引できます。ASクオート注文、クオート注文、成行注文および全決済注文は取引時間内のみ可能です。その他の注文は、メンテナンス時間外であれば、土日を含め、いつでも可能です。
※週末を除く毎営業日の午前6時55分(米国のサマータイムは午前5時55分)の値段を終値とし、1時間15分程度はメンテナンス時間とさせていただきます。メンテナンスの間は取引できず、注文の約定は行われません。
※毎日曜日午前2時より定期メンテナンスを行います。
※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。
※年末年始には取引時間を変更することがあり、この場合は事前にホームページ等にて通知します。
6. 決済期限・取引契約の終了
CFD-Metalsは、お客様の指示があるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ことにより維持継続していく取引ですので、決済期限というものがありません。お客様が取引を終了したいときには、通常の取引時間内であれば、4.売買注文の受付・執行に従い、反対売買することによりいつでもポジションを決済することができます。なお、口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在する場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジションの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了いたします。また、9.(4)追加証拠金および11.自動決済における取り決めによって取引契約が終了する場合もあります。
7. スワップポイント
原資産を貴金属とするCFD-Metalsでは、日々ポジションを繰り越す時にリースレートと呼ばれる賃貸借料とオーバーナイト金利が発生します。(以下総称して「スワップポイント」といいます)。買いポジションをお持ちのお客様は、1日ごとにスワップポイントを支払うことになります。一方で、売りポジションをお持ちのお客様は1日ごとにスワップポイントを受け取ることになります。ただし、売りポジションをお持ちの場合でも金利水準によっては、スワップポイントを支払うことになる場合があります。 スワップポイントは日毎に受け取る(または支払う)こととなり結果として損失が生じることとなる可能性があります。スワップポイントは金利情勢等により変動し、ロールオーバーの日数をもとに当社が計算し、実際に受け払いを行った額はホームページおよび取引画面内で公開しています。スワップポイントの受け払いはポジション決済時に行われますが、未決済の建玉に発生しているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれます。
8. 提示価格・スプレッド
当社がお客様に提示するCFD-Metalsの価格は、当社の取引提携カバー先業者から配信された価格をもとに、原資産の商品市場での実勢価格等を考慮した当社の価格です。当社がお客様に提示した価格は、原則として約定拒否することなく約定いたします。当社は各銘柄の売付け価格と買付け価格を同時に提示しておりますが、その価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは、取引提携カバー先業者から配信された価格をもとに、当社で経済状況・市場競争力等を勘案して決定していますが、経済指標発表の前後など業者間取引においてスプレッドが拡大する場合には、お客様への提示価格のスプレッドも拡大することがあります。
9. 証拠金・入出金
(1) 証拠金
建玉時に最低必要な1 取引単位あたりの建玉必要証拠金は、前日終値円換算額に基づき下記の表の金額が適用されます。お客様が行うことができる取引の金額は、最大で建玉必要証拠金の20倍となります。
※建玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
| Gold/USD (最低取引単位は10tozとなります。) |
Silver/USD (最低取引単位は100tozとなります。) |
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| Gold/USDの前営業日終値 円換算額(BID) | 10 toz(トロイオンス)あたりの建玉必要証拠金金額 | Silver/USDの前営業日終値 円換算額(BID) | 100 toz(トロイオンス)あたりの建玉必要証拠金金額 |
| 130,000円以上 | 下記と同様、5,000円ごとに建玉必要証拠金金額が2,500円ずつ加算されます。 | 3,300円以上 | 下記と同様、200円ごとに建玉必要証拠金金額が2,000円ずつ加算されます。 |
| 125,000円以上 130,000円未満 |
67,500円 | 3,100円以上 3,300円未満 |
35,000円 |
| 120,000円以上 125,000円未満 |
65,000円 | 2,900円以上 3,100円未満 |
33,000円 |
| 115,000円以上 120,000円未満 |
62,500円 | 2,700円以上 2,900円未満 |
31,000円 |
| 110,000円以上 115,000円未満 |
60,000円 | 2,500円以上 2,700円未満 |
29,000円 |
| 105,000円以上 110,000円未満 |
57,500円 | 2,300円以上 2,500円未満 |
27,000円 |
| 100,000円以上 105,000円未満 |
55,000円 | 2,100円以上 2,300円未満 |
25,000円 |
| 95,000円以上 100,000円未満 |
52,500円 | 1,900円以上 2,100円未満 |
23,000円 |
| 95,000円未満 | 上記と同様、5,000円ごとに建玉必要証拠金金額が2,500円ずつ減算されます。 | 1,900円未満 | 上記と同様、200円ごとに建玉必要証拠金金額が2,000円ずつ減算されます。 |
(2) 証拠金の預託先・入出金等について
証拠金は、新規の売付け取引または買付け取引の注文を出す前に必要な金額を預託していただきます。証拠金の預託方法は当社が指定する金融機関の口座への振込みのみとなり、証拠金の預託先は当社です。お客様が銀行等から振込まれたご資金は、証拠金を受け入れる当社の口座において当社がその着金を確認した後に、パートナーズFX取引口座内の未使用預り金に反映されます。未使用預り金にご資金が反映された後、お客様ご自身にてCFD-Metals取引口座への振替を行っていただきます。なお、振り込み前の設定により、入金額を自動的にCFD-Metals取引口座へ振替ることも可能です。
CFD-Metals取引口座へ振替ができる証拠金は日本円のみとなり、外貨および代用有価証券はご利用いただけません。
預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部または一部を会員専用サイトにおいて未使用預り金へ振り替えた後、当社に返還請求することができ、毎営業日の当社の出金締め時刻前に手続きされた場合には翌日(金融機関の営業日)に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振込まれます。
※パートナーズFX取引口座とCFD-Metals取引口座は別口座であり、9.(4)追加証拠金、10.純資産評価および11.自動決済につきましても別々に行われます。パートナーズFX取引口座に資金が潤沢にありましても、資金の振替を行わなかった場合にはCFD-Metals取引口座において自動決済となる可能性があります。 ※銀行等における処理の遅延等、着金の確認には時間を要することがあり、その結果生じた自動ロスカット等の処理につきましては、当社は責任を負いません。
◎出金手数料
当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、パートナーズFX契約約款等に基づきます。
なお、パートナーズFX取引口座とCFD-Metals取引口座の間での振替等、当社内における振替・移動につきましての手数料はいただきません。
(3) 証拠金の有価証券による代用について
ご利用いただけません。
(4)追加証拠金(法人のお客様には適用されません。)
各営業日の終了時において、純資産額(10.純資産評価における純資産額をいいます。)が、建玉必要証拠金の合計額に不足する場合、その不足額を追加証拠金として請求いたします。追加証拠金が請求されている営業日の18時(以下「追証期限」といいます。18時よりも前に営業日が終了する場合には追証期限を別途通知いたします。)までに追加証拠金が解消されない場合、お客様の未決済建玉全てを成行注文にて処分致します。なお、11. 自動決済に該当した場合には、追証期限より前であってもお客様の未決済建玉全てを成行注文にて処分致します。
◎追加証拠金の解消方法
追加証拠金は次の方法により解消することができます。
1、追加証拠金額以上のCFD-Metals取引口座へのご入金(パートナーズFXの未使用預り金・受入証拠金へのご入金では解消しませんのでCFD-Metals取引口座へ振替・移動してください。)
2、反対売買(建玉決済)による、追加証拠金額以上の建玉必要証拠金の減少
3、上記2つの方法の組み合わせ
※建玉の評価損益の変動により追加証拠金が解消されることはありませんのでご注意ください。
10. 純資産評価
CFD-Metalsでは、一定の間隔で純資産評価を行います。受入証拠金に、評価損益、未決済スワップポイントを加減した金額が純資産額となります。
◎資金振替可能額・取引余力
純資産額から建玉必要証拠金を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振替可能額であり、新規注文可能金額(取引余力)でもあります。
※追加証拠金が請求されている間は、評価損益の改善により取引余力が生じても、CFD-Metals取引口座から未使用預り金または他の口座への振替・移動はできません。
※純資産額が受入証拠金額を超えている(未決済の含み益がある)場合、その金額に応じた新規注文は可能ですが、他の口座への振替につきましては受入証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承ください。
11. 自動決済(自動ロスカット)
CFD-Metalsでは、時価評価(一定の間隔)によりお客様の口座の純資産評価を行います。純資産評価が行われた時点で純資産額が建玉必要証拠金合計額の40%以下になっていた場合、自動的にお客様の未決済建玉全てを成行注文にて処分致します。ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に週明けの相場は前週末の終値から大きくかい離する場合がございますので、週をまたいでポジションを保有される場合にはご注意ください。また、相対取引の性格上、テレビやインターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。万一の相場変動からお客様の保有しているポジションを維持するために、お客様には必要証拠金以上の厚めの預託をお勧めしています。
12. 信託保全
当社は、お客様により安心してお取引いただくことを目的として、みずほ信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資産を金銭信託にて分離保管しております。
(1)信託保全の対象
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた受入証拠金から実現損益、評価損益およびスワップポイントを加算減算した金額となります。信託保全の対象金額について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。当社は、この確定金額を上回る額を常時信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにしています。
(2)受益者代理人
受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しています。受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNY市場終了時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託されている金額が、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、みずほ信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
※CFD-Metalsでの取引においては参照原資産の相場の変動等により損失を生じることがあり、信託保全は、CFD-Metals取引の元本を保証するものではありません。みずほ信託銀行は当社から信託された資金の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、みずほ信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではなく、お客様はみずほ信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
13. 書面の電磁交付に関して
電磁交付とは当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面を、書面に代えて電磁的な方法により交付することです。
◎当社から交付する書面のうち、電磁交付によることが可能な書面および電磁交付の時期
・『売買報告書および取引残高報告書兼証拠金受領通知書』
入出金等による預り金の増減があった営業日または売買が行われた営業日について、その都度、翌営業日終了時までに交付。
※上記電磁交付の時期に交付できない場合には、Eメール等にて交付の時期を通知します。
◎電磁交付の方法の種類
取引システムへログインした後のページ(個別の認証が必要とされる特定のページ)にお客様専用のPDFファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し閲覧に供する方法。
◎交付媒体の変更
法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電磁交付ではなく既に電磁交付された書面も含めて紙媒体により交付を行う場合があります。
税金
CFD-Metalsで発生した益金(売買差益・スワップポイント)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
商品先物取引業者は、顧客の店頭デリバティブ取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該商品先物取引業者の所轄税務署長に提出します。
法人が行った店頭デリバティブ取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
※詳しくは、管轄の税務署に照会するかまたは国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。
商品先物取引業に係る禁止行為
商品先物取引法により、商品先物取引業者またはその役員もしくは使用人が下記の行為を行うことは禁止されています。
(1) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げて商品取引契約の勧誘をすること。
(2) 商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
(3) 商品取引契約の申込みを行わない旨の意思(その申込みの勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し勧誘をすること。
(4) 顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で商品取引契約の勧誘をすること。
(5) 商品取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号または名称および商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。
(6) 商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない個人顧客に対し、訪問し、または電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること。
(7) 委託者等の指示を遵守することその他の商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること。
(8) 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること。
(9) 顧客に対し、取引単位を告げないで商品取引契約を勧誘すること。
(10) 決済を結了する旨の意思を表示した委託者等に対し、引き続き取引を行うことを勧めること。
(11) 店頭商品デリバティブ取引等またはこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
(12) 商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
(13) 店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
(14) 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
(15) 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする店頭商品デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
(16) 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該店頭商品デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
(17) 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、または当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
(18) 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該店頭商品デリバティブ取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
(19) 個人顧客を相手方とし、または個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引を業として行う場合において、当該個人顧客に対し、当該個人顧客が行う店頭商品デリバティブ取引の売付けまたは買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
(20) 個人顧客を相手方とし、または個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引を業として行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む。)および買付けの価格(価格に相当する事項を含む。)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
(21) 個人顧客を相手方とし、または個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引を業として行う場合において、商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格または価格に相当する事項を、当該価格または価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
用語
◎相対取引(あいたいとりひき)
取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対顧客といった1対1の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。
◎アスク(Ask)
外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。2way での価格表示の際の高い方のレート。オファー(Offer)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。
◎終値
1日のうちで取引が終るときの値段。帳入れ値。
◎逆指値(Stop Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも悪い値段になった時に成立させることを目的に、売買値段を指定すること。その時のレートよりも高い値段になった時に買う、その時のレートよりも安い値段になった時に売る。これは相場の勢いに乗って売買する戦術や、「ストップロス」など、ある金額以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
◎指値(Limit Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも良い値段で成立させることを目的として、取引通貨の種類・金額と共に取引値段を指定すること、または指定した値段。通常ドル/円で買いの場合は「105.00 円で5万ドル買い」などと表現する。逆指値はその時点よりも悪い値段になった時にそれ以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
◎ストップロス(Stop Loss)
損失を一定のレベルに限定するための反対売買。相場が自分にとって不利な方向に動いた場合に、その損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。
◎トロイオンス(toz)
CFD-Metals取引における原資産となる貴金属の重量を表す際に用いられる資源の単位。
CFD-Metals取引における取引単位。[1toz=31.1034768g]
◎反対売買
信用取引や先物取引等において、買っていた銘柄を売る、あるいは売っていた銘柄を買い戻すこと。
◎ビッド(Bid)
外国為替取引におけるレート提示側の買い値、買い気配値。応じる側(顧客)にとっては売りレート。2way での価格表示の際の低い方のレート。売り気配値はアスク(Ask)。
◎約定(やくじょう)
売買が成立すること。
金融商品取引等の勧誘方針・顧客適合性
・金融商品取引等の勧誘方針
当社は、金融商品取引等の勧誘にあたっては、お客様の信頼を確保することを第一義とし、金融商品取引法、商品先物取引法、金融商品の販売等に関する法律およびその他関係諸法令・諸規則に則り、以下の方針に従って勧誘を行います。
1.お客様よりお取引について勧誘の要請がない限り当社社員が訪問または電話をかけての勧誘は行いません。
2.お客様の金融商品の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に配慮した勧誘を行います。
3.お客様のご迷惑となるような時間帯での勧誘、あるいは執拗な勧誘は行いません。
4.お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。またお客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
5.お客様が取引ガイド、契約約款および取決め事項の内容について、十分理解された上でご契約いただくことを当社の基本姿勢といたします。
6.お客様の誤解を招くことがないよう、また、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
7.お客様の信頼と期待にお応えできますよう、当社役職員は、常に知識の習得と自己研鑽に努めてまいります。また、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。
8.勧誘の段階で適合性に問題があると判断された場合には、勧誘を速やかに打ち切ります。
9.お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。お客様からのご意見・ご要望は当社コールセンターにて承ります。
コールセンター電話:0120-894-707
株式会社マネーパートナーズ
(平成23年5月改訂)
・金融商品取引等の顧客適合性
当社は、勧誘対象のお客様は社内規則で下記の通り定めております。
<勧誘の対象>
お客様の適合性を充分に配慮し、次に該当する方については、一切の勧誘は行いません。
(1)…未成年者
(2)…成年被後見人、被保佐人、被補助人および生活保護法被適用者
(3)…恩給、年金、退職金、社会保険給付等により主として生計を維持し、余裕資金を持たない者
(4)…長期入院患者等、常時連絡が取れない者および自宅療養者等医療費が収入の一定額を占めている者
(5)…外国籍で日本に不法滞在している者
(6)…その他、当社で商品取引等を行う適合性に欠けると判断される者
株式会社マネーパートナーズ
(平成23年5月改訂)
CFD-Metals取引ガイド改訂記録
平成23年5月21日施行
平成23年8月20日改訂
平成24年1月1日改訂
平成24年3月17日改訂
平成24年3月31日改訂

















