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お知らせ

約款第27条第1項第7号につきまして

2010年6月14日

マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款第27条第1項第7号におきまして、『マネーパートナーズが提供する価格等の情報の取得方法または利用が不適切であるとマネーパートナーズが判断した場合またはお客様とマネーパートナーズとの間の信頼関係の喪失その他やむを得ない事由により、マネーパートナーズが解約すべきと判断した場合、その他お客様がFX取引を利用することが不適当だと、マネーパートナーズが判断した場合。』には、当社は、お客様に対して解約の通知をすることにより、契約約款等に基づく契約を解除することができることとなっております。
例えば、次のような行為は、不適当であると判断する可能性がありますのでご注意ください。


・短時間に、頻繁に行われる取引であって、
 他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為

・自動売買プログラム等を使用していると思われる取引であって、
 他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為

・流動性の低い時間帯における多額の取引であって、
 他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為

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