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FX(外為取引)・証券のマネパHOME > 重要なお知らせ > 2011年 > 2012年1月からの店頭FX税制変更のお知らせ

重要なお知らせ

2012年1月からの店頭FX税制変更のお知らせ

2011年12月15日

店頭FXの課税方法が2012年1月の取引より『申告分離課税』に変更されます。
これにより3つのメリットを享受できます。

平素はマネーパートナーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、従来FX(外国為替証拠金取引)に適用される税制は、店頭取引と取引所取引で異なっておりました。

2011年度税制改正の結果、2012年1月1日以降に行われる店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が、これまで優遇されていた取引所で行う先物取引等と一本化され、『申告分離課税』が適用されることとなりました。

これにより店頭デリバティブ取引であるパートナーズFX、パートナーズFXnano、CFD-Metalsのお取引において税制面でのメリットが受けられるケースがありますので、主な変更点をご紹介いたします。

変更点1:最大税率50%が一律20%に!

2012年1月以降の店頭取引は申告分離課税が適用され、税率は一律20%に一本化されます。

【ポイント】
ポイント

【具体的な改正税率】
具体的な改正税率

※2011年1月~2011年12月の取引を対象とする確定申告については、従来通り総合課税が適用されますのでご注意下さい。期間中の決済分が対象となります。

変更点2:取引所FXやCFDなどとの損益通算がOKに!

今までは、店頭FXの損益は店頭FX内でのみ損益通算が認められており、取引所取引のFXやCFD等と、店頭FXの損益通算はできませんでした。
しかし今回の税制改正により、店頭FXと取引所取引のFXにて発生した損益の通算が可能となりました。
もちろん、これまで通り店頭FX同士での損益通算も可能です。

【損益通算の例】
パートナーズFXで100万円の利益を上げたが、大証225先物で50万円の損失を出した場合…、
損益通算の例

【損益通算が可能となる取引】
当社:パートナーズFX、パートナーズFXnano、CFD-Metals
他社:くりっく365、大証FX、くりっく株365、大証225先物・オプション等
※現物株式との損益通算はできませんのでご注意ください。

変更点3:損益通算後の繰越控除が3年間OKに!

店頭FXで損失が発生した場合、取引所先物取引等も含め損益通算を行い、それでも損失が出ている場合は、翌年以降3年間に限って、店頭FXや取引所取引等により発生した利益から、過年度の損失額を控除することができるようになりました。

【繰越控除の例】
店頭FXで、とある年に控除しきれない損失が100万円出てしまった上で、翌年以降3年間に渡り利益が出た場合…、
繰越控除の例

但し、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。

番外編:証券優遇税制は2013年12月末まで延長になります。

現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されておりますが、適用期限が2年間延長され、2013年12月末までとなりました。2014年1月からは20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。

※詳細については、国税庁HPをご覧になるか、税理士または最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。


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