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2010年2月26日

●【期間限定!】2月24日(水)開催Webセミナー録画公開開始!

去る2月24日(水)、公認会計士・税理士の紅林優光氏を講師にお招きして開催したWebセミナー
「MP確定申告セミナー」~ここが知りたいQ&A~
は、おかげさまで無事終了しました。

20100224semi.gif

そして、このたび講師のご好意もあり、皆様のリクエストにお応えして、本Webセミナーの録画映像を公開させていただきます。
※約二週間(2010年3月15日まで)の期間限定です!

◆視聴方法
以下のバナーをクリックしてご覧下さい(ウィンドウズメディアプレイヤーが必要です)。
play.gif
※しばらく待ってもダウンロードが開始されない場合は「視聴する」ボタン上で右クリックし、「対象をファイルに保存」からダウンロード場所を指定し再生ください。
※視聴期間は終了しました。

またセミナー本編中、時間の都合で答え切れなかった質問に対しては、改めて講師にご回答いただきましたので以下に掲載させていただきます。皆様の確定申告における一助となれば幸いです。

質問
回答
くりっく365と非くりっくの両方で利益があるのですが、FXに係る経費はどちらで計上すればよいのでしょうか? 経費に関しては直接に要した費用が必要経費として認められますので、費用を直接関連する方に区分して計上することになります。
くりっく365と大証は利益は納税で損失は繰越ですが、FXの利益は納税で損失は申告しても意味がないという事ですよね。 FX(相対取引)の損失は他の種類の所得からは控除できませんが、他に雑所得があればその雑所得から控除することができます。他に雑所得がある場合は申告する意味があるといえるでしょう。
経費で講習等で受けた場合、交通費・宿泊は出ますか FXの運用による収入を得るために直接要した費用は、必要経費として認められます。家事関連費(私的な使用部分がある経費)については、FXの運用による収入を得るために必要である部分を明らかに区分できる場合に、その区分された部分は必要経費として認められます。また、領収書、請求書等の取引金額を示す証憑書類については保管しておく必要があります。

なお、本セミナーでは個別の事案に関する判断は差し控えさせていただいておりますのでご了承願います。
シグナル配信などの配信料などは必要経費として認められますか?その際領収書など必要なんですか?
セミナー等の交通費を経費にする場合、領収書に代わるものが必要なのでしょうか?
投資顧問業者に支払った顧問料は経費として認められますか。
必要経費で、プライベート利用との区分が明確と税務署が認めるものとは、どのようなものでしょうか?具体的事例とは?
確定申告の期間に海外に行っていた場合、どのように申告すればいいですか? 税金の申告、納付等の手続をする代理人(納税管理人)を決めて税務署に届出をすると、その方が本人に代って申告・納税をすることができます。親族の方や税理士に依頼するケースが多いようです。
FXの会社によって、決済しなくても、利益があれば申告する場合としなくてよい場合のちがいは何ですか FXは、決済して実現した損益のみが課税対象となります。含みの利益は課税・申告の対象とはなりません。ただし含み損益や未決済ポジションのスワップポイントを確定損益として扱い日々の口座に反映させているタイプのFX事業者もあり、この場合は申告対象となります。ご利用されているFX事業者のタイプをご確認下さい。
確定申告の際にはFXの年間損益報告書の添付が必要と認識しております。マネーパートナーズは年間損益報告書が1枚ですが他社は期間中の全取引まで記載され印刷が煩雑です。取引口座毎に1枚にまとめた報告書を自分で作成して提出することは可能ですか? 年間損益報告書は必ずしも提出する義務はありませんが、確認のために提出を求められることが多いので、自作の報告書よりはFX事業者が公式に発行したものを提出されるのがよりよいと思います。
株での損失が2008年にあったものを申告していなかった場合、今から申告したら3年の繰越に間に合いますか? 損失が生じた年度の確定申告で申請する必要があるため、3年前の分を今から申告して損失を繰越すことはできません。
キゃシュバックキャンペーンの利益は申告対象ですか?その場合、税区分は雑所得で無く一時所得扱いですか? キャッシュバックキャンペーンの利益は雑所得となります。

管轄税務署により判断が異なる場合がありますので、確定申告の詳細につきましては税務署・専門家にお訊ねください。

↓↓《過去に開催したセミナーの録画映像一覧はこちら》↓↓
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