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お知らせ

所得税制改正に伴う、FX取引の『支払調書』提出について

2008年12月30日

いつもマネーパートナーズをご利用いただきありがとうございます。

2009年(平成21年)1月1日(木)から、店頭外国為替証拠金取引(FX取引)を扱う金融商品取引業者に、お客様のFX取引における支払調書(脚注)を税務署へ提出する義務が課せられることになりました。


このため、当社における営業日ベースでの新年初の取引スタート時刻に当たる2009年1月2日(金)AM7:00以降にパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoでの取引により確定したお客様の取引損益額を、支払調書に記載の上、税務署へ提出させていただくことになります。

なお当社におきましては2008年12月31日の取引である2009年1月1日AM0:00~同6:50の間に確定した取引損益額につきましては、2008年の取引として扱い、2009年分の支払調書への記載対象とはなりません。

お客様におかれましては、何卒ご理解とご了承をいただきたくお願い申し上げます。


注:所得税法上、給与や退職手当、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類のこと。

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