| Q : |
外国為替証拠金取引の利益は課税の対象になるのでしょうか? |
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| A : |
個人の場合には雑所得として、法人の場合には雑所得または事業所得として課税対象になります。課税の対象となるのは反対売買(決済取引)により確定した売買益(取引及びスワップポイントの合計額から取引手数料を控除した額)のみとなっております。(法人の場合、各々が定めた事業年度毎で計算します。) |
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| Q : |
課税対象となる期間は? |
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| A : |
課税の対象となるのは、約定日ベースで1月1日から12月31日までの1年間に確定した売買益となります。 前年以前に成立した新規建玉であっても、年を越した建玉(未決済建玉)の評価益(値洗い益)に対してはスワップポイントを含め課税対象となりません。
例:2007年度の課税対象となるのは、当社でのFX取引の場合、2007年1月2日AM7:00から2008年1月1日AM6:55までに確定した売買損益およびスワップポイントとなります。(当社外国為替証拠金取引の2007年の取引開始時刻は2007年1月2日AM7:00であり、2007年12月31日の営業日は2008年1月1日AM6:55までであるため。)当該期間終了時における未決済損益および未決済スワップポイントに関しては、2008年以降、決済した年に課税対象となります。 |
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| Q : |
雑所得とは? |
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| A : |
雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。 雑所得は他の9種類の所得とは通算せずに雑所得単独で計算し、その後他の9種類の所得も含めた1年間の総所得金額を求め、確定申告によって最終的に納める税金を計算します。 ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下となっている方の場合は、確定申告する必要はありません。 |
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| Q : |
株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と通算できるでしょうか? |
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| A : |
できません。 雑所得は他の所得と通算することはできません。 株式の売買で発生した損益は、譲渡所得として申告分離課税にて税金が計算・徴収されます。雑所得である外国為替証拠金取引の損益とは通算できません。 |
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| Q : |
他の雑所得との通算はできますか? |
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| A : |
できます。 例えば、ある個人の方が複数の外国為替証拠金取引業者に口座を開設していた場合、それぞれの業者での1年間の損益を通算し年間の雑所得の合計額とすることができます。 また、銀行の外貨預金で発生した為替損益など雑所得にあたるものはすべて通算する必要があります。 |
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| Q : |
必要経費は認められますか? |
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| A : |
雑所得では、その所得を得るために生じた必要経費の支出が認められており、所得の総額から控除することができます。 例えば、取引手数料、筆記用具、電話代、プロバイダ使用料、パソコン購入費(減価償却費)、新聞代など。 これらを経費として計上するには証明する添付書類が必要となります。 |
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