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証券について
保有銘柄を売却しましたが受渡代金全額が「買付余力」に加算されていないようです。なぜですか?
お手数ではございますが、下記のケースに当てはまるものがないかご確認をお願いいたします。
①売却時には売却代金から売却手数料が差し引かれますので、手数料をご確認ください。
・手数料について
②約定した銘柄の預り区分の別【代用/保護】をご確認ください。
預り区分が「代用」の銘柄を売却すると、受渡日にパートナーズFX/受入証拠金へ入金されることになりますので、「代用」預かりの銘柄を売却された場合には、証券の買付余力には反映されません。
一方、預り区分が「保護」の銘柄を売却すると、受渡日に証券口座の預り金(証券口座の買付余力となる口座)へ入金されることになりますので、売却約定後すぐに、売却手数料等を除いた金額を別銘柄の買付等にご利用いただくことが可能です。
約定した銘柄が、どちらの預り区分になっていたかは注文照会画面等からご確認をお願いいたします。
なお、約定後の預り区分変更はできません。当該売却代金は受渡日到来後に振替移動を行っていただきますようお願いいたします。
証券の預り区分の変更方法(振替依頼)や注意事項につきましては、下記リンク先をご参照ください。
・証券口座の資金・株式フロー
③特定口座でお取引されている場合は、源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の別をご確認ください。
特定口座を開設(源泉徴収ありを選択)し、特定口座預かりの銘柄を売却した場合、夜間データ更新時までは仮の源泉徴収額を差し引いて計算をおこないます。売り約定後の源泉徴収税額の拘束金額は下記の計算式でもとめます。
※譲渡損の場合でも、夜間データ更新時までは下記の計算式でもとめた仮の源泉徴収額を差し引いて計算をおこないます。
当該仮の源泉徴収額の金額分が差し引かれていないか、ご確認をお願いいたします。
・値幅制限下限より、前日終り時点の平均取得単価が小さいとき
{約定代金-(前日終り時点の取得単価×約定数量)}×20.315%
・前日終わり時点の平均取得単価より、値幅制限下限が小さいとき
{約定代金-(値幅制限下限×約定数量)}×20.315%