FAQ-口座開設について

口座開設

暗号資産取引をはじめたいのですが、口座開設はできますか?

当社をご検討いただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在マネーパートナーズでは新規口座開設を承っておりません。
恐れ入りますが、新規口座開設を再開した際に改めてお申込みください。

海外在住ですが、口座開設や取引はできますか?

海外在住の方の口座開設や取引はできません。

当社では「日本国内に居住されていること」を口座開設および取引の条件としております。

  • 2025年11月時点、新規口座開設申込を停止しております。

当社では、日本国内に居住されているお客様を対象に、取引に関する支払調書を税務署に提出しております。一方、海外居住者のお客様については、日本の税務対応ができないため、当社での取引は国内居住の方に限定させていただいております。
また、口座開設後であっても、お客様が1年以上海外に居住されている場合や、1年未満の海外転出に伴い住民票を抜かれている場合は、海外居住者として取引口座の解約手続きをお願いすることとなります。

適合性の原則とは何ですか?

適合性の原則とは、金融商品やサービスを提供する際に、お客様ひとりひとりの知識、経験、財務状況、投資目的などを十分に考慮し、適切な商品やサービスを提供しなければならないという基本的なルールです。

金融商品取引業者は、口座開設時にお客様からご提供いただいた情報から「顧客カード※1」を作成・保存します。顧客カードの内容と照合し、当社が不適当と判断した商品については、適合性の原則に基づき、お客様へのサービス提供を控えさせていただく場合がございます。

  1. 顧客カードには、顧客の氏名、住所、生年月日、職業、投資目的、資産の状況、投資経験の有無などが記載されています。

お客様へのお願い
口座開設後であっても、情報に変更があった場合は登録情報の随時更新をお願いいたします。
当社からも、年に1度以上、登録情報の確認をお願いするメールをお送りいたします。

プライバシー保護について
当社はプライバシーマークを取得しており、情報保護体制を整えております。
お客様の情報は、個人情報保護方針の定めに基づき、厳重に管理いたします。

外国PEPsとは何ですか?

「外国PEPs(Foreign Politically Exposed Persons)」とは、外国において重要な公的地位にある方や、そのご家族などを指します。

外国PEPsに該当する方
  1. 外国の国家元首
  2. 外国において下記の職にある者
    • a.我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • b.我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • c.我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • d.我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • e.我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • f.中央銀行の委員
    • g.予算について国会の議決を経る、又は承認を受けなければならない法人の役員
  3. 過去に1又は2であった者
  4. 1~3の家族
  5. 1~4が実質的支配者である法人

注意事項
口座開設後に外国PEPsに該当することになった場合は、当社サポートデスクまでご連絡をお願いいたします。
ご不明な点がある場合は、メールフォームよりお問い合わせください。

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