FX・CFD・証券取引のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-

信託保全

証券口座の資産管理はこちら(保護預かり約款)をご確認ください

お客様の大切な資産で安心してFX取引していただくために、金融商品取引等に関する内閣府令の規定に基づき信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預りした証拠金を信託口座にて区分管理しております。

信託保全スキーム < 日次オペレーション概要 >

信託保全スキーム


このページの先頭へ

信託によるお客様資産の区分管理

外国為替証拠金取引は、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、お客様からお預りした証拠金について、金銭信託による区分管理が義務付けられています。
当社は、三井住友銀行およびみずほ信託銀行と信託契約を締結し金銭信託による区分管理を行っております。これにより、当社が万一破綻した場合にも、お客様の財産は受益者代理人からお客様へ直接返還される仕組みになっています。

通常時のお客様資産の区分管理

マネーパートナーズ破綻時のお客様資産の区分管理

このページの先頭へ

信託保全サービスの要点

信託保全の対象

マネーパートナーズの信託保全の対象は、お客様から預託を受けた会員残高(未使用分)および受入証拠金から実現損益、評価損益およびスワップポイントを加算減算した金額から未払い手数料を差し引いた額となります。また、外貨建資産については、当社外国為替レートで円換算した相当額を信託いたします。

信託保全の額

マネーパートナーズの信託保全サービスは、信託保全の対象金額について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。マネーパートナーズは、この確定金額を上回るよう信託の設定を行い、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。

信託財産への移行

マネーパートナーズの信託保全サービスは、毎営業日の最終時点のお客様純資産を算出し、2営業日後に信託設定いたします。この間にご入金頂いた証拠金については、証拠金であることがその名義によって明らかな預金口座において当社の財産と区分して管理しております。

受益者代理人

マネーパートナーズの信託保全サービスは、受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNY市場終了時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。

このページの先頭へ

信託保全サービスの注意事項

  1. 信託保全サービスは当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがあります。

  2. 信託保全サービスは、区分管理必要額の算定基準日から信託設定の日までに2営業日のタイムラグがあります。このため、お客様に返還すべき財産の額と信託財産の額に差異が生じます。当社は、法令の要求する区分管理必要額に一定額を上乗せして信託設定することにより信託財産が不足する事態が生じないよう努めておりますが、外国為替相場の急変等によりお客様に返還すべき財産の額が急激に増加した場合にはこれに対して信託財産が不足することがあります。

  3. 三井住友銀行およびみずほ信託銀行は当社から信託された資金の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、三井住友銀行およびみずほ信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は三井住友銀行およびみずほ信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。

  4. 信託保全サービスは、法令に基づくものであります。法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがあります。

  5. 当社は、信託保全サービスを実施するため、またはお客様に区分管理された資金を配分するために、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人及び三井住友銀行およびみずほ信託銀行に提供することがあります。