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報告書・税金について

他の雑所得との通算はできますか?

できます。
例えば、ある個人の方が複数の外国為替証拠金取引業者に口座を開設していた場合、それぞれの業者での1年間の損益を通算し年間の雑所得の合計額とすることができます。
また、銀行の外貨預金で発生した為替損益など雑所得にあたるものはすべて通算する必要があります。


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