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スタートアップガイド 5-1.税金/確定申告について

外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は課税対象です。FXの確定申告のポイントについて解説いたしますので参考になさってください。

※本項目は個人を対象とした確定申告の解説ページです。法人の場合は手続きが異なりますので、ご注意ください。

確定申告とは?

外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は課税対象です。

確定申告 = 一年間に納めるべき所得税の額を確定させる納税の手続き

納めるべき税金の額を確定させるため、自らの1年間(1月1日から12月31日まで)の所得と、それに対する所得税額を計算し、書類に書き込んで決められた期日までに納税地の税務署長に申告するための一連の手続きをさします。
国税庁ホームページ

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FXの確定申告って?

FXでは、1年間に確定した利益が課税対象となります。全ての取引をもとに、必要経費などを勘定して所得が算出されますが、その基本となる計算方法をご紹介します。

パートナーズFX及びパートナーズFX nanoへの税制と確定申告の仕組みを元に、所得金額の算出方法や必要経費について見ていきます。

会員専用サイトよりダウンロードできる期間損益報告書(年次)の【実現損益】欄に日本円で計算されている損益の「実現損益内訳」の合計金額と、外貨での損益が発生している場合はドル(USD)で計算されている損益(注)の「実現損益内訳」の合計金額の通算がプラスの場合は年間利益となりますので、所定の確定申告用紙に記入してください。

FXで得られる収益には、大きく分けて売買で得た為替差益と、スワップポイントによる収益があります。確定申告を行う際には、その年の1月1日から12月31日までに決済が終了した取引にて発生した為替差益とスワップポイントにより発生した収益の両方を合計した金額が収益として申告の対象になります。当社では決済しなければ損益は発生しません。

※他の業者で店頭FX取引を行った場合は、その損益なども合算します。
注:ドル(USD)で計算されている損益を円に戻す際の換算レートの選択については幾つかの方法があり税制上の注意事項等もございますので、詳しくは税務署等までお問合せください。

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確定申告が必要なのはどんな場合?

サラリーマンの場合

サラリーマンなら
サラリーマンを始めとする給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告の必要が生じます。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が生じます。

披扶養者なら

被扶養者なら
被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が48万円を超えると確定申告の必要が生じます。

個人事業主の場合

個人事業主なら
個人商店やフリーランサー、自由業者など、個人事業主として事業所得がある場合は、基本的に確定申告の必要が生じます。ただしFX取引を事業として行なっている場合など、FX取引の所得の分類が雑所得にはあたらない場合もございますので、確認が必要です。

FXにおける確定申告YES・NO診断

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具体的にどうすればよいか?

確定申告の際に準備しなければならない物は以下の通りです。確定申告が必要な方は準備しておきましょう。

確定申告に必要なもの

期間損益報告書の取得&利用方法

確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について

2016(平成28)年分以降の確定申告書等を提出する際には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

◆マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
→マイナンバーカードのみで本人確認(番号確認・身元確認)ができます。

◆マイナンバーカード(個人番号カード)が無い方
→以下の2種類の書類が必要です。

1.番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
…などのうちいずれか1種類

2.身元確認書類(記載したマイナンバーの所有者であることを確認できる書類)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
…などのうちいずれか1種類(※)

※法定調書の作成などを行う事業者に対してマイナンバーを提供する必要がある場合において、写真表示のない身元確認書類の提示または写しの提示をするときには2種類以上必要です。

ご自宅などからe-Taxで申告書や法定調書などを送信する場合は、電子証明書などで本人確認を行いますので、別途、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

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FXにおける所得金額の算出方法

確定申告の計算方法

※パートナーズFXでは決済されるまでは利益が確定しないため、決済されない限りは課税対象となりません。

取引にかかったコストは、必要経費として粗利益から差し引くことができます。代表的な必要経費としては取引手数料や入金にかかる振込手数料が該当しますが、そのほか取引に必要なプロバイダー料金や新聞・書籍などの購入費が経費として認められるケースがあります。領収書などの証明書類は普段から大切に保管しておきましょう。

FXの経費として認められる可能性のあるもの

※確定申告書の提出期限や、雑所得の損失の繰越および損益通算など、確定申告の詳細につきましては管轄の税務署や専門家にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーのウェブサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)を参照ください。


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